【1/27更新】事業者向けの支援金や補助金が色々出てるのでまとめてみた。事業復活支援金やら中小法人・個人事業主等に対する一時支援金、小規模事業者持続化補助金など。
どうも!かわマガ@けいたろうです!
今日はいつもとちょっと趣向を変えて、事業者向け情報をお届けします!
コロナでしんどい事業者も多いですから、こういう情報はどんどん共有して事業を支えていきましょう。
川西市、猪名川町を中心とする補助金・支援金を中心に、兵庫県の分も随時掲載予定です。
✴︎掲載しているもので、すでに予算額に達しているかは各自治体にお問い合わせください。
事業をやってない一般の方はほぼ関係ないし、読んでも面白くないのでこの記事はスルー推奨です。
この記事に書いてある事
1/27追加!新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 第10期(飲食店向け)
○認証店舗については、時短営業の内容の選択が可能です。(21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで)又は20時までの時短営業(酒類提供なし))
認証店舗以外の店舗(非認証店)も、非認証店に対する県の要請(20時までの時短営業(酒類提供なし))に応じていただければ、協力金の対象となります。
中小企業の運営する店舗での、時短営業等の内容と協力金の関係については、こちらをご覧ください。
○第10期協力金については、早期支給を実施しません。
○協力金の支給を受けるには、営業時間の短縮を行って頂くことが必要です。通常の営業時間が20(21)時までの店舗は、時短営業の余地がなく、協力金の対象外となります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
対象者
県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗に支給します。
※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※特別な事情で1月27日から時短営業(休業を含む)を開始できなかった場合、協力開始日から2月20日までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業に協力すれば、時短営業日数に応じて協力金を支給します。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 |
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項目 |
新型コロナ対策適正認証店 |
左記以外の店舗(非認証店) | |||||
対象期間 |
令和4年1月27日(木曜日)~令和4年2月20日(日曜日)(25日間) |
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対象区域 |
県内全域 | ||||||
対象施設 |
県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 |
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主な 支給要件 |
(時短営業)
下記1.又は2.いずれかの対応をとった店舗であること 1.通常、午後9時を超えて営業する店舗が 営業時間を午後9時までに短縮し、かつ 酒類の提供(※)を午前11時から午後8時30分までとすること。 2.通常、午後8時を超えて営業する店舗が 営業時間を午後8時までに短縮(休業を含む)し、かつ 酒類の提供(※)を終日しないこと。 |
(時短営業) 通常、午後8時を超えて営業する店舗が、 営業時間を午後8時までに短縮(休業を含む)し、かつ、 酒類の提供(※)を終日しないこと。
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|||||
(その他)
同一テーブル4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること(ただし、ワクチン・検査ハ゜ッケーシ゛登録店舗で「対象者全員検査」の活用により同一テーフ゛ル5人以上の飲食可) ・感染対策を徹底すること |
(その他)
同一グループ4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること 感染対策を徹底すること
|
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支給額 |
下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大25日間) | ||||||
<中小企業>
2019年から2021年までのいずれかの年(以下「前年等」という。)の2月の1日当たり売上高に応じて単価決定 【時短営業1.の場合】 83,333円以下の店舗:2.5万円/日 83,334円~25万円の店舗: (前年等の1日当たり売上高)×0.3の額/日 25万円超の店舗:7.5万円/日 【時短営業2.の場合】 7.5万円以下の店舗:3万円/日 7.5万円超~25万円の店舗: (前年等の1日当たり売上高)×0.4の額/日 25万円超の店舗:10万円/日 |
<中小企業>
前年等の2月の1日当たり売上高に応じて単価決定 7.5万円以下の店舗:3万円/日 7.5万円超~25万円の店舗: (前年等の1日当たり売上高)×0.4の額/日 25万円超の店舗:10万円/日 |
||||||
<大企業> ※中小企業もこの方式を選択可能です。
前年等の2月の1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円) ただし、時短営業1.の場合の上限は、20万円又は前年等の2月の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額 |
※利用者による酒類の店内持ち込みを含みます。
【参考】 中小企業の運営する店舗に関する協力金額の取扱い(第10期)
(パターンA)要請期間の初日以前から「認証店」であった場合
区分 | 店舗の対応 | 適用される協力金日額 |
時短営業1. | 21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで) | 2.5万円~7.5万円 |
時短営業2. | 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 | 3万円~10万円 |
時短営業1. | 時短営業期間の途中で、時短営業1.から時短営業2.へ、または時短営業2.から時短営業1.へ変更 | (時短営業1.を行った日)2.5万円~7.5万円 |
時短営業2. | (時短営業2.を行った日)3万円~10万円 |
(パターンB)要請期間の途中で「認証店」となった場合
区分 | 店舗の対応 | 適用される協力金日額 | |
非認証店 | 非認証店時: 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 | (時短営業を行った日)3万円~10万円 | |
時短営業1. | 認証店と
なった後 |
21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで) | (時短営業1.を行った日)2.5万円~7.5万円 |
時短営業2. | 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 | (時短営業2.を行った日)3万円~10万円 |
(パターンC)要請期間を通して「非認証店」であった場合
区分 | 店舗の対応 | 適用される協力金日額 |
非認証店 | 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 | 3万円~10万円 |
申請書類・申請方法(本申請)
※以下は主な添付書類であり、前年等(2019年から2021年までのいずれかの年)の2月の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。詳しくは後日公表する募集要項をご覧下さい。
1.申請書
(主な添付書類)
2.代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
3.通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
4.営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
5.食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
6.通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
7.店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
告知文の参考例: 休業(ワード:18KB) 時短営業(ワード:20KB) 休業・時短営業(ワード:20KB)
8.屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
9.新型コロナ対策適正店認証ステッカーを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
10.前年等の2月を含む事業年度の確定申告書類等の写し
11.前年等の2月の売上帳簿等の写し
12.2022年2月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)
受付期間・受付方法
要請期間終了後に申請を受け付けます。
詳細が決まり次第、公表します。
協力金の返還
協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。
お問い合わせ先
●兵庫県飲食店向け協力金・一時支援金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日(祝日を除く) 午前9時~午後5時
①兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金
支援額:10万円
支援金とか協力金は飲食関係ばっかりで不満のある事業者も多かったと思いますが、こちらは飲食以外の事業者に支給されるもの。
こちらの支援金の飲食バージョンというべき飲食店等一時支援金も同時に公表されているので、飲食関係の方も早めに申請をどうぞ。
以下、兵庫県HPより引用します↓
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和3年4月以降、兵庫県が行った休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛要請の影響を受け、売上が減少し、さらにコロナ禍からの回復期に急激な原油価格や原材料価格の高騰の影響を受ける中小法人・個人事業主等の事業回復を下支えするため、「兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」事業を実施します。
主な支給要件
- 令和3年4~10月分(いずれかの月)の国の月次支援金を受給していること
- 月次支援金受給対象月において、中小法人等にあっては本店の所在地、個人事業主にあっては、住所地が県内にあること
- 令和3年11月以降の燃料費・光熱水費及び原材料価格高騰の影響を受けていること
- 事業継続に向けた取組を行っている、又はその意思があること
申請期間・申請方法
令和4年1月20日(木曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで(消印有効)
ただし、予算額に達すれば募集を締め切ります。
以下のURLから原則オンラインにて受け付けます
- オンライン申請は、1月17日(月曜日)から入力可能です
お問い合わせ
兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金コールセンター
(電話番号)050-8882-4908
(開設時間)午前9時から午後5時(土日祝日を除く)
②川西市中小企業事業力向上対策補助金
補助額:10〜50万円
こちらは川西市が支給する補助金。
1月7日に予算の増額が発表され、1月31日まで申請可能になりました。
【1/20 追記】
✴︎予算上限に達したという話もあるので、事前に市に確認を取ってから準備をした方が良さそうです。
以下、市のHPより引用↓
新型コロナウイルス感染症拡大による経営環境の変化において、市内中小企業者が行う経営課題の改善による事業力の向上や、感染防止対策の取り組みに係る経費の一部を補助し、ポストコロナを見据えた経営力強化と事業継続支援を行います。
【対象となる事業】
- 事業力を向上するための経営課題の改善事業(ICT化をはじめ、経営課題の改善や職場環境の改善、業務効率化など)
- 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業
補助対象者
令和3年10月1日時点で市内に事業所を有し、下記に該当する者
- 法人(中小企業基本法に第2条第1項に規定するもの)
- 個人(税務署に開業届書を提出しているもの)
- 商店街団体など(任意組合、法定組合)
補助内容
補助率
補助対象経費の調達先によって、補助率が変わります。
- 市内の中小企業者で法人本店や主たる事業所、個人の主たる事業所・店舗などへの支払い
3分の2 - 上記以外(大企業や市外の事業所)への支払い
2分の1
補助額
10万円 ~ 50万円
補助対象経費
市内の事業所や店舗に備品・設備の購入・設置、施工などを行うもので、下記に該当するもの
- 事業力を向上するための経営課題の改善事業
- 生産性の向上に資するICTツールの購入費
- 事業所の職場環境の改善、業務の効率化又は品質の向上のための設備・備品購入費又は工事費
- 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業
- 事業所の改装工事・設備・備品購入費
- 新型コロナウイルス感染症検査用品購入費
申請期間
令和3年11月15日(月曜日) ~ 令和4年1月31日(月曜日)
(注1)申請は、市内に複数の事業所・店舗がある場合でも1事業者1回限り
(注2)補助金の予算には限りがあります
引用ここまで。
詳細な資料は市のHPから確認をどうぞ。
川西市内の事業者とそれ以外で補助率が違いますが、市内の事業者にICT化を実現できる会社が果たしてどのくらいあるのか、と疑問を呈したくなる部分もありますが、ないよりははるかにありがたいですね。
猪名川町の事業者向けの支援なんて、まったくないに等しいですから…。
③事業復活支援金
補助額:個人事業主 30〜50万円 法人:60〜250万円
そして多くの方が待っているこちら事業復活支援金。
相変わらず支給要件がややこしいことこの上ないです。
申請開始は1/31の週を予定。
事務局HPや、資料をしっかり見てスムーズに申請できるように準備を進めておきましょう。
④小規模事業者持続化補助金
補助額:最大100万円
そしてこちらは補助金額の大きな小規模事業者持続化補助金。
ポストコロナを踏まえて、人との接触機会を減らすビジネスやサービス、生産プロセスの導入などに最大100万円、3/4が補助されます。
申請書類は非常に多く、手間もかかりますがやった分のリターンは大きい補助金。
なかなかこれを通したことのある事業者は少ないのが現実ですが、やってみる価値はあるかも。
というのも、こちらの補助金、補助を受けた事業者の再利用が少ない事から来期から制度の見直しを図るのではないか、とも言われており、難易度が上がる可能性もなきにしもあらず(あくまで可能性の話です)。
以下、1/23追記分です⬇︎
⑤川西市新規出店事業支援補助金
補助限度額:工事費 50万円 賃借料 1月当たり5万円
川西市内の賑わいを作り出す事業者に新規出店の費用の一部を補助するのがこちら。
これまでの実績は2店舗のみで、補助率が低いのが原因かと思いますが
事業の概要
川西市では、魅力的な店舗の出店を促進し、地域経済のにぎわいを創出するため、小売業と飲食業など新規出店にかかる経費の一部を補助します。
補助対象事業者
川西市で新規出店する者で、下記のいずれにも該当する事業者。
- 法人にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める業種のうち、下記の別表に掲げる業種を営む者であること。ただし、市長が認める業種を営む者については、この限りでない。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する事業その他市長が不適当と認める事業を営む者でないこと。
- 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行わないこと。
- 特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する契約に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者でないこと。
- 店舗の営業に当たり必要な許認可を得ていること又はその見込みがあること。
- 店舗を賃借又は取得し、新規出店する者であること、かつ、既に市内において店舗を営業している者が、既存店舗を閉店させて新規出店する場合でないこと。
- 店舗を1日当たり6時間以上(うち午前11時から午後3時までの間で3時間以上)営業すること。
- 市、商店街等が行うにぎわいづくりに積極的に参加すること。
- 地域経済団体、商店街等への加盟に努めること。
- 川西市の市税を滞納しておらず、かつ、川西市暴力団排除に関する条例施行規則(平成24年川西市規則第36号)第2条第1号に規定する暴力団等に該当しないこと。
詳細は川西市HPへ。
⑥【川西市】緊急経済対策に係る福祉サービス事業者応援交付金
交付額:30万円
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、福祉サービス事業者などに対し、次の運営継続支援を行います。事業の運営継続にご活用くださいますようお願いいたします。
- 川西市通所介護事業者等運営継続応援交付金
通所介護事業者などに対する支援で、事業収入が20%以上減少した事業者に対し、30万円を交付。 - 川西市福祉サービス休業事業者等運営継続応援交付金
新型コロナウイルス感染症患者の確認により休業などを行った事業者に対する支援で、利用者などが感染症に罹患したことにより、事業所を一時的に休業などした事業者に対し、30万円を交付。 - 川西市濃厚接触者等サービス提供応援交付金
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者などに対して訪問系サービスを提供した事業所に対し、対象者1人につき、1万円を交付。
⑦川西市新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等消毒支援補助金
補助額:最大10万円
新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または訪問のあった事業者が、事業所の消毒を実施した場合に要する経費に対して、感染拡大の防止と負担軽減を目的に補助します。
川西市HPはこちら。
補助対象者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
1.製造業・建設業運輸業・その他の業種(次の2~4までに掲げる業種を除く) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
2.卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
3.サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
4.小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
(注)既に消毒を完了している事業者(中小企業者)につきましても補助の対象となりますので、美化推進課までお問い合わせください。
補助対象経費
感染拡大防止のための消毒に要した費用
- 消毒業務を委託し実施した場合は、委託費用。
- 消毒業務を中小企業者自ら実施した場合は、消耗品購入に要した経費(消毒液・手袋・防護服等)。
補助金額
1事業者あたり10万円を上限。
申請手続
消毒実施後、郵送により書類を受け付けます。
提出書類
- 川西市新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等消毒費支援補助金交付申請書兼請求書
- 補助対象事業を証明する書類(保健所の指示書のコピー又は口頭指導で保健所からの文書等がない場合は申請者作成の任意様式でも可)
- 消毒委託費用の領収書、自ら実施した場合は、消耗品領収書等
補助対象期限
令和4年3月31日
(注)その時点での新型コロナウィルス感染症の終息状況により期間延長の判断を行います。
⑧川西市経営革新新事業支援補助金
補助額:50万円
川西市HPはこちら。
事業の概要
川西市では、兵庫県の認定を受けた「経営革新計画」に基づく、新商品開発などの新たな取り組みの着実な事業推進を支援するため、事業経費の一部を補助します。
「経営革新計画」とは
兵庫県では、今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって幅広く支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営革新計画」の策定の承認を行っています。
(新事業活動の類型)
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
「経営革新計画」の申請方法などについては、下記兵庫県のホームページを参照ください。
補助対象事業者
下記のいずれにも該当する事業者。
- 兵庫県から経営革新計画の承認を受けた者であること。
- 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内で事業を営むものであること。
- 市税の滞納がないこと。
補助対象経費
- 謝金(専門家への謝金など)
- 委託費(業務の一部を第三者に委託するための費用など)
- 設備費(機器購入費や機器賃借料など)
- 広報費(広告宣伝費、パンフレット等の印刷費など)
- 材料・消耗品費(原材料費や文房具の購入費など)
- その他、市長が認める経費
(注)ただし、国、県等の補助金を受ける場合は、この金額を控除した額が補助対象となります。
補助金の交付額
補助限度額
50万円
補助率
補助対象経費の3分の1以内
(注)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
なお、一度申請した経営革新計画に係る補助金の額が50万円に満たない場合は、1回目の申請のあった翌年度に、同一の経営革新計画に係る補助金の交付申請をすることができます。この場合、翌年度の交付申請に係る補助金の額は、50万円から当初の申請に係る補助金の額を控除した金額となります。
申請期間
令和3年4月1日~令和4年3月31日まで
(注)交付申請年度内に事業を完了する必要があります。
申請方法
交付申請について
事業着手予定日の1カ月前までに下記書類を産業振興課まで提出ください。
- 補助金等交付申請書(下記様式欄よりダウンロードください)
- 事業計画書(様式第1号)(下記様式欄よりダウンロードください)
- 収支予算書(様式第2号)(下記様式欄よりダウンロードください)
- 市税納税証明書
- その他、市長が必要と認める書類
なお、補助金の交付決定を受ける前に事業に着手したものについては、補助対象経費外となりますので、ご注意ください。
実績報告書について
補助事業完了後20日以内、かつ、補助を受けた年度の年度末(3月31日)までに下記書類を産業振興課まで提出ください。
- 補助事業等実績報告書(下記様式欄よりダウンロードください)
- 事業報告書(様式第3号)(下記様式欄よりダウンロードください)
- 収支決算書(様式第4号)(下記様式欄よりダウンロードください)
- その他、市長が必要と認める書類
なお、市の補助を受けた経営革新計画の終了後、兵庫県が実施する経営革新計画終了企業調査の調査票の写しのご提出が必要となります。
てことで色んな補助金をまとめてみました。
事業者の皆さんはこの苦しい時期を乗り越えて、儲けて笑いが止まらない未来を描こうじゃあーりませんか!
それではまた!
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